食品衛生責任者の資格を得るための講習会です
令和7年10月28日㈫食品衛生責任者養成講習会を行います。 FAXまたは窓口での受付となります。 *FAXの場合、専用用紙に必要事項記入の上,平日10時から15時の間に送信してください。時間外は無効です。食品衛生協会からの確認の電話で受付終了となりますのでお気を付けください。 専用用紙は下部にあります。当日の持ち物・スケジュール等必ずお確かめの上 ご応募ください。 *窓口の場合、平日10時から15時の間に松戸食品衛生協会窓口(松戸市小根本7東葛飾合同庁舎内3F)までお越しください。
また、e-ラーニングをご希望の方は千葉県食品衛生協会ホームページをご覧ください。


〖 食品衛生責任者について 〗
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月から原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
※ 食品衛生責任者になるための資格
1.栄養士、調理師、ふぐ処理師、製菓衛生師の免許を持つ者。
2.食品衛生責任者になるための(養成)講習会を修了した者。
3.その他(食品衛生管理者になりうる資格を有する者等)-保健所に相談ください。